亀岡市社会福祉協議会(社協)では、『支え合い、助け合いのある顔のみえるまち かめおか』を合言葉に活動を行なっています。

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社協の福祉総合相談




生活福祉資金貸付事業

  • 目的
    この貸付制度は、低所得者、障害者又は高齢者の世帯を対象に、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。 詳しくはコチラへ
  • 種類
    総合支援資金 ~失業等によってお困りの方へ
    福祉資金   ~一時的に必要な経費でお困りの方へ
    教育支援資金 ~教育資金が必要な方へ
    不動産担保型生活資金
  • 相談窓口
    亀岡市社会福祉協議会 (代)0771-23-6711

福祉金庫資金貸付事業

  • 目的
    亀岡市民であって、自立更生の意欲を持つ世帯及び、特に必要と認める要援護世帯などに資金を貸付、その世帯の生活の安定と自立更生に役立たせ、社会福祉の増進を図ることを目的としています。
  • 貸付対象
    (1)不時の出費などによって、最低生活を脅かされる恐れのある世帯、要援護世帯であること。
    (2)他からその必要な資金を得ることが困難な世帯であること。
  • 貸付条件
    (1)亀岡市内に引続き6ヶ月以上居住して、住民登録を行い、独立の生計を営んでいること。
    (2)生活態度が怠慢かつ不行跡でないこと。
    (3)確実な償還計画を有すること。
    (4)連帯保証人が1名必要です。(連帯保証人はこの福祉金庫資金の借受をしていなこと。)
    (5)福祉金庫資金、生活福祉資金、母子寡婦福祉基金による貸付を受けていないこと。
  • 貸付内容
    貸付限度額   20,000円
    償還期間    1年間(据置期間 2ヶ月を含む)
            【据置期間】2ヶ月  【償還期間】10ヶ月
    貸付金の利率  無利子

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業とは?

福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)は、あなたの暮らしの安心をお手伝いする制度です。
認知症・もの忘れのある方、知的障害や精神障害などがある方で、福祉サービスを利用するための手続きがよくわからなかったり、日常的な金銭管理をするのがひとりでは不安な方のお手伝いをする事業です。
この事業の契約および支援計画の内容について理解できる方を対象に、社会福祉協議会の専門員が自宅を訪問し契約を理解する能力があるかどうかの確認を行ないます。
契約は、必ず利用者ご本人と行ないます。
相談からサービスの提供まで、社会福祉協議会がお手伝いします。

福祉サービス利用のお手伝いします。

  • 福祉サービスについての情報を提供
  • 福祉サービスの利用手続き援助(申込み手続き同行、代行)
  • 福祉サービス利用料の支払い等
    ※福祉サービスとは
     介護保険法による高齢者福祉サービス、障害者自立支援法による障害者福祉サービスなどです。

日常的な金銭管理をお手伝いします。

  • 年金や福祉手当などの受領手続き
  • 税金、公共料金、医療費、光熱費、家賃などの支払い
  • 日常生活に必要な金銭の管理(生活費の引き出し、通帳・印鑑の保管など)
  • その他 郵便物や通知物の管理

支援開始までの手順

  • 相談により支援が必要であると考えられる方には、社会福祉協議会の専門員が利用者宅を訪問し、契約を締結する能力があるかどうかの確認を行ないます。
  • 利用者の意思を尊重しながら「契約書」と「支援計画書」を作成し、契約を締結します。
  • 「支援計画」にもとづいて、社会福祉協議会から生活支援員が派遣されます。

ご利用料金

  • 相談や「支援計画書」の作成までは無料。
  • 「支援計画書」に基づいて生活支援員が行うサービスは 1時間 1,000円。
    ※1時間を超えた場合は、30分ごとに500円ずつ加算
  • サービス提供に必要な移動費は別途負担。
  • 通帳・はんこの保管料は、おひとり年間 3,000円。(月額250円)
    ※なお、市町村民税非課世帯に属する方または、
     生活保護を受けている方は、利用料の負担はありません。
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